(研究結果の報告)
第十二条
被交付者は、研究が完了したときは、完了後一月以内に研究の結果についての報告書及び補助金経理の収支計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、国の会計年度末までに研究が完了しない場合においては、前年度に実施した研究の経過についての報告書及び補助金経理の収支計算書を四月三十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
被交付者は、研究が完了したときは、完了後一月以内に研究の結果についての報告書及び補助金経理の収支計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、国の会計年度末までに研究が完了しない場合においては、前年度に実施した研究の経過についての報告書及び補助金経理の収支計算書を四月三十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。