(研究内容の変更等)
第八条
補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、やむを得ない事情により、左の各号の一に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
- 一研究の内容又は方法を著しく変更すること。
- 二研究を中止し又は廃止すること。
- 三研究の一部を他人に委任すること。
補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、やむを得ない事情により、左の各号の一に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。