条文くん法令検索 AIに質問する

建設技術研究補助金交付規則 第八条 (研究内容の変更等)

昭和二十六年建設省令第十二号府省令
(研究内容の変更等)

第八条

補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、やむを得ない事情により、左の各号の一に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

  1. 研究の内容又は方法を著しく変更すること。
  2. 研究を中止し又は廃止すること。
  3. 研究の一部を他人に委任すること。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設技術研究補助金交付規則第八条(研究内容の変更等)について教えてください」と聞く
← 第七条(請書の提出) 建設技術研究補助金交付規則 目次 第九条(研究結果の公表) →