(工業所有権) 第十五条 被交付者は、補助金の交付に係る研究の結果について工業所有権を出願し、又はその登録を受けた場合においては遅滞なく国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗