第十四条
左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣は、被交付者に対して、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
- 一補助金交付の条件に違反したとき。
- 二補助金の使途に不正又は不当な事実があると認められるとき。
- 三研究を完了しないとき、又は研究の実施が著しく遅延しこれを完了する見込がなくなつたとき。
- 四その他国土交通大臣が必要と認めるとき。
左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣は、被交付者に対して、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。