条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設技術研究補助金交付規則
› 第十六条
建設技術研究補助金交付規則 第十六条
昭和二十六年建設省令第十二号
府省令
第十六条
被交付者は、補助金の交付に係る研究の結果について、工業所有権を取得した場合においては、国又は地方公共団体に対してその実施を許諾しなければならない。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設技術研究補助金交付規則第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条(工業所有権)
建設技術研究補助金交付規則 目次