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水防施設費国庫補助規則 第七条 (実施計画書の変更)

昭和二十六年建設省令第五号府省令
(実施計画書の変更)

第七条

前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

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