(実施計画書の変更) 第七条 前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗