(国庫補助通知書の交付) 第六条 国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗