(国庫補助申請書の提出)
第五条
都道府県知事は、同条第二項の内定通知を受けたときは、都道府県の議会のこれに関する議決を経て、当該予算書の関係部分の写及び実施計画書を添えて、国土交通大臣に国庫補助申請書を提出しなければならない。
2前項の実施計画書及び国庫補助申請書の様式は、別に定める。
都道府県知事は、同条第二項の内定通知を受けたときは、都道府県の議会のこれに関する議決を経て、当該予算書の関係部分の写及び実施計画書を添えて、国土交通大臣に国庫補助申請書を提出しなければならない。
2前項の実施計画書及び国庫補助申請書の様式は、別に定める。