条文くん法令検索 AIに質問する

水防施設費国庫補助規則 第四条 (計画書の提出・内定額の通知)

昭和二十六年建設省令第五号府省令
(計画書の提出・内定額の通知)

第四条

都道府県知事は、水防施設について国庫の補助を受けようとするときは、あらかじめ、別に定める様式の計画書を水管理・国土保全局長に提出しなければならない。

2前項の計画書に基き国庫において補助しようとする額が内定したときは、水管理・国土保全局長は、内定した金額を当該都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防施設費国庫補助規則第四条(計画書の提出・内定額の通知)について教えてください」と聞く
← 第三条(補助の対象) 水防施設費国庫補助規則 目次 第五条(国庫補助申請書の提出) →