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水防施設費国庫補助規則 第三条 (補助の対象)

昭和二十六年建設省令第五号府省令
(補助の対象)

第三条

国は、左に掲げる費用について、毎年度予算の範囲内において、補助金を当該都道府県に対して交付する。

  1. 都道府県が水防施設を整備するために要する費用
  2. 水防管理団体が水防施設を整備するために要する費用について、都道府県が当該水防管理団体に対して助成する費用
  3. 都道府県がその助成に係る水防管理団体の水防施設の整備の状況を監督するために要する費用

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