条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水防施設費国庫補助規則
› 第二条
水防施設費国庫補助規則 第二条 (定義)
昭和二十六年建設省令第五号
府省令
(定義)
第二条
この規則で「水防施設」とは、水防に必要な器具、資材及び設備をいう。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防施設費国庫補助規則第二条(定義)について教えてください」と聞く
← 第一条(補助の目的)
水防施設費国庫補助規則 目次
第三条(補助の対象) →