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水防施設費国庫補助規則 第一条 (補助の目的)

昭和二十六年建設省令第五号府省令
(補助の目的)

第一条

国土交通大臣は、水災を警戒し、防ぎよし、及びこれに因る被害を軽減するために必要な水防施設の充実強化を図るため、都道府県に対して、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。

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