(補助の目的) 第一条 国土交通大臣は、水災を警戒し、防ぎよし、及びこれに因る被害を軽減するために必要な水防施設の充実強化を図るため、都道府県に対して、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗