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水防施設費国庫補助規則 第八条 (報告事項)

昭和二十六年建設省令第五号府省令
(報告事項)

第八条

都道府県知事は、天災その他の災害により国庫の補助に係る水防施設に著しい被害を受けたときは、直ちにその状況を水管理・国土保全局長に報告しなければならない。

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