(補助金の返還命令) 第十二条 補助金の交付を受けた都道府県について、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、国土交通大臣は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。一補助金を使用しないとき、又は補助の目的に反して使用したとき。二この規則の規定に違反したとき。三補助金交付の条件に違反したとき。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗