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水防施設費国庫補助規則 第十二条 (補助金の返還命令)

昭和二十六年建設省令第五号府省令
(補助金の返還命令)

第十二条

補助金の交付を受けた都道府県について、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、国土交通大臣は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

  1. 補助金を使用しないとき、又は補助の目的に反して使用したとき。
  2. この規則の規定に違反したとき。
  3. 補助金交付の条件に違反したとき。

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