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水防施設費国庫補助規則 第十三条 (水防管理団体に対する助成の手続)

昭和二十六年建設省令第五号府省令
(水防管理団体に対する助成の手続)

第十三条

水防管理団体に対して都道府県が助成をする場合の手続その他必要な事項は、都道府県知事が定める。

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