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水防施設費国庫補助規則 第十一条 (補助金の返納)

昭和二十六年建設省令第五号府省令
(補助金の返納)

第十一条

水防施設が整備された場合において、整備費に剰余を生じたときは、その剰余のうち、補助金に相当する額は国庫に返納しなければならない。但し、百円に満たないときは、この限でない。

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