(補助金の返納) 第十一条 水防施設が整備された場合において、整備費に剰余を生じたときは、その剰余のうち、補助金に相当する額は国庫に返納しなければならない。但し、百円に満たないときは、この限でない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗