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運転の安全の確保に関する省令 第二条 (規範)

昭和二十六年運輸省令第五十五号府省令
(規範)

第二条

従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。

  1. 綱領
    1. (一)
      安全の確保は、輸送の生命である。
    2. (二)
      規程の遵守は、安全の基礎である。
    3. (三)
      執務の厳正は、安全の要件である。
  2. 一般準則
    1. (一)
      規程の携帯従事員は、常に運転取扱に関する規程を携帯しなければならない。
    2. (二)
      規定の理解従事員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。
    3. (三)
      規定の遵守従事員は、運転取扱に関する規定を忠実且つ正確に守らなければならない。
    4. (四)
      作業の確実従事員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱をしなければならない。
    5. (五)
      連絡の徹底従事員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打合を正確にし、且つ、相互に協力しなければならない。
    6. (六)
      確認の励行従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、おく測による作業をしてはならない。
    7. (七)
      運転状況の熟知従事員は、自己の作業に関係のある列車(軌道にあつては車両)の運転時刻を知つていなければならない。
    8. (八)
      時計の整正従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。
    9. (九)
      事故の防止従事員は、協力一致して事故の防止に努め、もつて旅客及び公衆に傷害を与えないように最善を尽さなければならない。
    10. (十)
      事故の処置従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険の生じたときは全力を尽してその救助に努めなければならない。

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