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運転の安全の確保に関する省令 第一条 (目的)

昭和二十六年運輸省令第五十五号府省令
(目的)

第一条

この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服ようすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。

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