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運転の安全の確保に関する省令 第三条 (規程の制定及び実施)

昭和二十六年運輸省令第五十五号府省令
(規程の制定及び実施)

第三条

鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。

2鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。

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