港湾調査規則 第七条 (報告義務者の範囲)
昭和二十六年運輸省令第十三号府省令
(報告義務者の範囲)
第七条
調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「報告義務者」という。)に対して行う。
- 一
第四条第一号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長 - 二
第四条第二号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者 - 三
第四条第三号に掲げる事項については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長 - 四
第四条第四号に掲げる事項については、港湾運送業を営む者 - 五
- 六
前各号に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者
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