条文くん法令検索 AIに質問する

港湾調査規則 第八条

昭和二十六年運輸省令第十三号府省令

第八条

都道府県知事は、報告義務者に対し、当該事項の調査期日までに、国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾調査規則第八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(報告義務者の範囲) 港湾調査規則 目次 第九条(報告) →