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港湾調査規則 第四条 (調査の範囲及び事項)

昭和二十六年運輸省令第十三号府省令
(調査の範囲及び事項)

第四条

調査は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第一号から第三号までに掲げる事項について行う。

  1. 入港船舶
  2. 船舶乗降人員
  3. 海上出入貨物
  4. 本船荷役
  5. 泊地及び係船岸

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(港湾調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の申告を求められている者は、第三条の規定による改正後の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の報告を求められた者とみなす。

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