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港湾調査規則 第十三条 (立入検査等)

昭和二十六年運輸省令第十三号府省令
(立入検査等)

第十三条

第十五条第一項の規定により検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、第四条に掲げる事項とする。

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