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港湾調査規則 第十三条 (立入検査等)
昭和二十六年運輸省令第十三号
府省令
(立入検査等)
第十三条
法
第十五条第一項
の規定により検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、
第四条
に掲げる事項とする。
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