(結果の公表) 第十四条 国土交通大臣は、第十条第三項の規定による集計を港湾統計として編さんし、甲種港湾については月報及び年報を、乙種港湾については年報を次の期日までに公表する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗