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港湾調査規則 第十四条 (結果の公表)

昭和二十六年運輸省令第十三号府省令
(結果の公表)

第十四条

国土交通大臣は、第十条第三項の規定による集計を港湾統計として編さんし、甲種港湾については月報及び年報を、乙種港湾については年報を次の期日までに公表する。

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