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港湾調査規則 第十五条 (調査票等の保管)

昭和二十六年運輸省令第十三号府省令
(調査票等の保管)

第十五条

調査票は、都道府県知事が二年間保管しなければならない。

2国土交通大臣は、調査票情報等及び集計表を収録した電磁的記録を作成し、これを永年保存する。

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