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診療放射線技師法施行規則 第十五条の四 (法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)

昭和二十六年厚生省令第三十三号府省令
(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)

第十五条の四

第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。

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