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診療放射線技師法施行規則 第十五条の四 (法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)
昭和二十六年厚生省令第三十三号
府省令
(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)
第十五条の四
法
第二十六条第二項第四号
の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。
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この条文が参照している条文
診療放射線技師法 第26条
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