(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査) 第十五条の三 法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)及びマンモグラフィー検査とする。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗