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診療放射線技師法施行規則 第十六条 (照射録)

昭和二十六年厚生省令第三十三号府省令
(照射録)

第十六条

第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
  2. 照射の年月日
  3. 照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)
  4. 指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容

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