(照射録) 第十六条 法第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一照射を受けた者の氏名、性別及び年齢二照射の年月日三照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)四指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗