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毒物及び劇物取締法施行規則 第四条の四 (製造所等の設備)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(製造所等の設備)

第四条の四

毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
    1. コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
    2. 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
  2. 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
    1. 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
    2. 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
    3. 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
    4. 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
    5. 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
  3. 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
  4. 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

2毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。

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