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毒物及び劇物取締法施行規則 第四条の三 (特定品目販売業者の取り扱う劇物)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(特定品目販売業者の取り扱う劇物)

第四条の三

法第四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第二に掲げる劇物とする。

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