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毒物及び劇物取締法施行規則 第四条の三 (特定品目販売業者の取り扱う劇物)
昭和二十六年厚生省令第四号
府省令
(特定品目販売業者の取り扱う劇物)
第四条の三
法第四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第二に掲げる劇物とする。
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