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毒物及び劇物取締法施行規則 第四条の二 (農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)

第四条の二

法第四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第一に掲げる毒物及び劇物とする。

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