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毒物及び劇物取締法施行規則 第四条の五 (登録簿の記載事項)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(登録簿の記載事項)

第四条の五

登録簿に記載する事項は、法第六条に規定する事項のほか、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 製造所、営業所又は店舗の名称
  3. 毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所

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