条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行規則 第十九条 (電子情報処理組織による事務の取扱い)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(電子情報処理組織による事務の取扱い)

第十九条

都道府県知事(販売業については保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関する事務(次項において「登録等の事務」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登録簿は、電磁的記録媒体に記録し、これをもつて調製する。

2前項の規定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によつて登録等の事務の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  1. 電子情報処理組織によつて取り扱う登録等の事務の範囲
  2. 電子情報処理組織の使用を開始する年月日
  3. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行規則第十九条(電子情報処理組織による事務の取扱い)について教えてください」と聞く
← 第十八条の二(法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物) 毒物及び劇物取締法施行規則 目次 第二十条(電磁的記録媒体による手続) →