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毒物及び劇物取締法施行規則 第十八条の二 (法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物)

第十八条の二

法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、すべての毒物及び劇物とする。

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