(業務上取扱者の届出等)
第十八条
法第二十二条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。
2法第二十二条第一項及び第二項に規定する届出は、別記第十八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
3法第二十二条第三項に規定する届出は、別記第十九号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
4第五条(第二項第五号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を含む。)が行う毒物劇物取扱責任者に関する届出について準用する。この場合において第五条第一項中「法第七条第三項」とあるのは「法第二十二条第四項において準用する法第七条第三項」と、同条第三項中「毒物劇物営業者」とあるのは「法第二十二条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。