(登録が失効した場合等の届書) 第十七条 法第二十一条第一項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第十七号様式による届書によるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗