条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行規則 第十七条 (登録が失効した場合等の届書)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(登録が失効した場合等の届書)

第十七条

法第二十一条第一項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第十七号様式による届書によるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行規則第十七条(登録が失効した場合等の届書)について教えてください」と聞く
← 第十六条 毒物及び劇物取締法施行規則 目次 第十八条(業務上取扱者の届出等) →