条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行規則 第二十条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十条

次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法によつて行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行規則第二十条(電磁的記録媒体による手続)について教えてください」と聞く
← 第十九条(電子情報処理組織による事務の取扱い) 毒物及び劇物取締法施行規則 目次 第二十一条(電磁的記録媒体に貼り付ける書面) →