(電磁的記録媒体による手続)
第二十条
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法によつて行うことができる。
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法によつて行うことができる。