第十三条の九 令第四十条の六第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第二項各号に規定する方法のうち荷送人が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十三条の九を開く ↗