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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の九

昭和二十六年厚生省令第四号府省令

第十三条の九

令第四十条の六第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第二項各号に規定する方法のうち荷送人が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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