(毒物劇物営業者等による情報の提供) 第十三条の十 令第四十条の九第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合二令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合 e-Gov法令検索で第十三条の十を開く ↗