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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の十 (毒物劇物営業者等による情報の提供)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(毒物劇物営業者等による情報の提供)

第十三条の十

令第四十条の九第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
  2. 令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合

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