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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の十一

昭和二十六年厚生省令第四号府省令

第十三条の十一

令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。

  1. 文書の交付
  2. 電磁的記録媒体の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページのホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達

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