第十三条の十二
令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
- 一情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二毒物又は劇物の別
- 三名称並びに成分及びその含量
- 四応急措置
- 五火災時の措置
- 六漏出時の措置
- 七取扱い及び保管上の注意
- 八暴露の防止及び保護のための措置
- 九物理的及び化学的性質
- 十安定性及び反応性
- 十一毒性に関する情報
- 十二廃棄上の注意
- 十三輸送上の注意