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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の十二

昭和二十六年厚生省令第四号府省令

第十三条の十二

令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。

  1. 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 毒物又は劇物の別
  3. 名称並びに成分及びその含量
  4. 応急措置
  5. 火災時の措置
  6. 漏出時の措置
  7. 取扱い及び保管上の注意
  8. 暴露の防止及び保護のための措置
  9. 物理的及び化学的性質
  10. 安定性及び反応性
  11. 十一
    毒性に関する情報
  12. 十二
    廃棄上の注意
  13. 十三
    輸送上の注意

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