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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の十三 (令第四十一条第三号に規定する内容積)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(令第四十一条第三号に規定する内容積)

第十三条の十三

令第四十一条第三号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。

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