(令第四十一条第三号に規定する内容積) 第十三条の十三 令第四十一条第三号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。 e-Gov法令検索で第十三条の十三を開く ↗