条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の八 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十三条の八

令第四十条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第四十条の六第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

e-Gov法令検索で第十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行規則第十三条の八(情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く
← 第十三条の七(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量) 毒物及び劇物取締法施行規則 目次 第十三条の九 →