(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量) 第十三条の七 令第四十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。 e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗