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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の七 (荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)

第十三条の七

令第四十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。

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