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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の六 (毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)

第十三条の六

令第四十条の五第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。

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