(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具) 第十三条の六 令第四十条の五第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。 e-Gov法令検索で第十三条の六を開く ↗