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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の五 (毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)

第十三条の五

令第四十条の五第二項第二号に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

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