(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識) 第十三条の五 令第四十条の五第二項第二号に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条の五を開く ↗