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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条の五 (定量方法)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(定量方法)

第十二条の五

令第七条の二に規定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分の求め方)により定量した場合における数値を四エチル鉛に換算した数値とする。

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