(加鉛ガソリンの品質) 第十二条の四 令第七条に規定する厚生労働省令で定める加鉛ガソリンは、航空ピストン発動機用ガソリン、自動車排出ガス試験用ガソリン及びモーターオイル試験用ガソリンとする。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗