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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条の四 (加鉛ガソリンの品質)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(加鉛ガソリンの品質)

第十二条の四

令第七条に規定する厚生労働省令で定める加鉛ガソリンは、航空ピストン発動機用ガソリン、自動車排出ガス試験用ガソリン及びモーターオイル試験用ガソリンとする。

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