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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条の三 (確認に関する帳簿)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(確認に関する帳簿)

第十二条の三

法第十五条第三項の規定により同条第二項の確認に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 交付した劇物の名称
  2. 交付の年月日
  3. 交付を受けた者の氏名及び住所

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