(確認に関する帳簿) 第十二条の三 法第十五条第三項の規定により同条第二項の確認に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。一交付した劇物の名称二交付の年月日三交付を受けた者の氏名及び住所 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗