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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条の六 (航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)
昭和二十六年厚生省令第四号
府省令
(航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)
第十二条の六
令第八条に規定する厚生労働省令で定める色は、赤色、青色、緑色又は紫色とする。
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